同一労働同一賃金という言葉を聞いたことはあるものの、
「派遣社員の場合はどう考えればいいのか」「派遣先として何が求められるのか」
曖昧なままになっている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では同一労働同一賃金の基本的な考え方や、派遣先企業として知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
同一労働同一賃金とは、雇用形態の違いだけを理由とした不合理な待遇差をなくすことを目的とした考え方です。
これまで正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣社員など)の間で、仕事内容や責任の程度が同じであるにもかかわらず、賃金や福利厚生、教育訓練といった待遇に大きな差が生じているケースが多く見られてきました。
こうした状況を見直し、業務内容や責任の重さなどに応じて、合理的に説明できる形で待遇を整えていくことが、同一労働同一賃金の基本的な考え方です。
同一労働同一賃金の考え方は、派遣社員にも適用されます。2020年4月の労働者派遣法改正により、派遣社員についても不合理な待遇差を設けないことが、法令上のルールとして明確になりました。これにより、派遣社員の賃金や福利厚生、教育訓練などの待遇についても、一定の基準や仕組みに基づいて決めることが求められています。
派遣社員の場合の特徴は、派遣先企業だけで制度が完結するわけではない点です。派遣会社と派遣先企業がそれぞれの役割を担いながら、同一労働同一賃金の考え方を実現していく仕組みになっています。
そのため、派遣先企業にとっても、「派遣会社が対応しているから問題ない」と考えるのではなく、制度の概要と自社に求められる役割を理解しておくことが重要になります。
派遣社員の同一労働同一賃金を実現するため、派遣会社はあらかじめ定められた2つの方式のうち、いずれか一方を採用しています。
どちらの方式を採用するかは派遣会社が決めるため、派遣先企業が自由に選択することはできません。ただし、派遣会社がどの方式を採用しているかによって派遣先企業に求められる対応内容が変わるため、仕組みの違いを理解しておくことが大切です。
派遣先均等・均衡方式は、派遣先企業で働く通常の労働者(いわゆる正社員など)と派遣社員との間で、待遇の均等・均衡を図る方式です。
業務内容や責任の範囲が同じ場合には、賃金や各種手当、福利厚生、教育訓練などの待遇についても同等の扱いをすることが求められます。違いがある場合でも、その差が合理的に説明できるものでなければなりません。
この方式を採用している場合、派遣先企業は比較対象となる労働者を選定し、その労働者の待遇に関する情報を派遣会社へ提供する必要があります。派遣社員の待遇が、派遣先の労働条件と密接に関わる点が派遣先均等・均衡方式の大きな特徴です。
労使協定方式は、派遣会社が労働者代表と締結した労使協定に基づいて、派遣社員の待遇を決定する方式です。
労使協定方式を採用している場合、派遣社員の賃金は、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金水準と同等以上であることが求められます。派遣先の賃金水準に合わせる必要がないため、派遣先企業が提供する情報は派遣先均等・均衡方式と比べると限定的になります。
ただし、教育訓練や休憩室・更衣室といった福利厚生施設の利用については、派遣先での均等・均衡が求められるため、派遣先として何もしなくてよいというわけではありません。
派遣社員の同一労働同一賃金については、派遣会社が制度運用の中心を担う部分が多いものの、派遣先企業にも対応が求められる事項があります。ここでは、派遣先企業が押さえておきたいポイントを紹介します。
派遣契約を締結する前に、派遣先企業は、派遣社員と同様の業務を行う労働者の待遇情報を、派遣会社へ提供する必要があります。この待遇情報は、派遣社員の待遇を検討するための基礎資料となるもので、派遣先均等・均衡方式の場合は特に重要な役割を果たします。
また、契約の更新時や業務内容に変更があった場合にも、改めて情報提供が求められる点に注意が必要です。一度提供すれば終わりではなく、継続的に内容を管理していく姿勢が求められます。
派遣先企業が自社の従業員に対して業務上必要な教育訓練や研修を実施している場合、派遣会社から要請があれば、派遣社員にも同様の機会を提供する必要があります。
対象となる教育訓練にはOJTや社内研修、eラーニングなどが含まれます。派遣社員だからという理由だけで、業務に必要な教育訓練の機会を制限することは認められていません。
派遣社員が業務内容を正しく理解し、円滑に業務を進められるようにするためにも、教育訓練の扱いは事前に整理しておくことが重要です。教育体制が整っている企業ほど、派遣社員の定着やパフォーマンス向上にもつながりやすくなります。
派遣先企業で働く通常の労働者が利用している給食施設や休憩室、更衣室については、派遣社員にも同様に利用の機会を与える必要があります。また、売店や診療所、保育施設などの福利厚生施設についても、派遣社員が利用できるよう配慮することが求められています。
「派遣だから対象外」といった運用が現場で無意識のうちに行われていないかを、一度確認することが大切です。
派遣社員に適切な待遇を確保するため、派遣先企業には、派遣料金について一定の配慮義務が課されています。たとえば、派遣会社が制度対応に必要な根拠や金額を示しているにもかかわらず、派遣先が一切交渉に応じない場合などは、配慮義務を果たしていないと判断される可能性があります。
派遣料金はコストの話であると同時に、派遣社員の待遇や定着にも直結する要素です。派遣会社と十分に情報を共有しながら、現実的な条件を検討する姿勢が求められます。
派遣先企業は派遣社員を受け入れるにあたり、派遣先管理台帳を作成・管理する義務があります。同一労働同一賃金に関連しては、派遣社員が「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらの対象となるかについても派遣先管理台帳に記載しなければなりません。
この情報は、派遣会社から事前に通知される事項に含まれており、通知内容を確認したうえで、正確に台帳へ反映することが求められます。
派遣先管理台帳は行政指導やトラブル発生時の確認資料としても重視されるため、記載漏れや認識違いが起きないよう管理体制を整えておくことが大切です。
同一労働同一賃金というと「対応しなければならない制度」「負担が増えるのではないか」といった印象を持たれがちです。しかし、派遣社員の待遇を適切に整えることは、派遣先企業にとってもさまざまなメリットがあります。
仕事内容に見合った待遇が受けられることで、派遣社員には自分の働きが正当に評価されているという納得感や安心感が生まれます。その結果、仕事へのモチベーションが高まり、同じ職場で長く働き続けたいと考える人も増えていきます。
また、派遣社員の入れ替わりが少なくなることで、引き継ぎや再教育にかかる負担を抑えられる点も派遣先企業にとっては大きなメリットです。
同一労働同一賃金では、賃金だけでなく、教育訓練も「待遇」の一部として位置づけられています。派遣社員にも業務に必要な教育訓練の機会が提供されることで、業務内容への理解が深まり、スキルアップにつながります。
スキルの高い派遣社員が増えることで、業務の質や対応スピードが安定しやすくなり、結果として現場全体の生産性向上が期待できるでしょう。
待遇に大きな差がある職場では、派遣社員と自社社員の間に、知らず知らずのうちに心理的な距離が生まれることがあります。
同一労働同一賃金の考え方を取り入れ、不合理な差を減らしていくことで、派遣社員も職場の一員として働きやすくなります。その結果、やり取りがスムーズになり、チームとしての一体感が生まれやすくなるでしょう。
また、派遣社員が安心して意見や相談をしやすい環境は、日常的なすれ違いの防止だけでなく、トラブルの早期発見や業務改善にもつながります。
同一労働同一賃金は、派遣社員を受け入れる企業にとっても理解しておきたい重要な制度です。派遣会社が対応する部分が多いものの、派遣先企業にも情報提供や環境整備など一定の役割が求められます。
制度を基本を理解し、派遣会社と連携しながら対応することで、派遣社員が安心して働ける環境が整い、結果として派遣先企業にとっても安定した人材活用につながっていきます。
人材派遣会社に依頼をする際には、自社のニーズや課題に合わせて選ぶ必要があります。「会社に定着してくれる優秀な人材」が欲しい場合は、地域に根ざした手厚いフォローがあり、地元で働きたい人材を派遣会社で育成をしている地域密着型の人材派遣会社がおすすめ。
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(※1)参照元:株式会社エヌエフエー公式HP(https://www.nfa-g.com/new-model.html)
(※2)参照元:株式会社スタッフサービスグループ公式HP(https://www.staffservice.co.jp/client/)