契約社員やパート、そして派遣社員。日本の労働力を支える「有期雇用」のスタッフには、一定の条件を満たすと「無期雇用」へと転換できる権利が与えられています。これが「無期転換ルール(5年ルール)」です。
2024年4月からは法改正により、企業側の「説明義務」が大幅に強化されました。本記事では、企業担当者が絶対に押さえておくべきルールの基本と変更点について解説します。
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)が更新されて通算5年を超えた場合、労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
ポイントは、「労働者が申し込んだ時点で、無期雇用契約が成立する」という点です。会社側に拒否権はなく、申し出があった翌日から(または現在の契約満了後の翌日から)無期雇用へと切り替わります。
このルールは、職種や呼称を問わず、すべての有期契約労働者に適用されます。
「派遣社員」の場合、直接の契約先である派遣会社に対してこの権利が発生します。
2024年4月の労働基準法施行規則の改正により、企業(派遣社員の場合は派遣元)には明示義務が課せられました。
具体的には、無期転換の権利が発生する更新のタイミングで、「あなたには無期転換を申し込むことができる権利がある」という旨を書面で本人に伝えなければなりません。
また、権利の告知と併せて、無期転換した後の給与・休日・仕事内容といった具体的な労働条件についても、あらかじめ書面で明示することが義務付けられました。
これまでは「本人が権利を知らなければそれまで」という側面もありましたが、現在は企業側から能動的に、かつ具体的な条件を添えて周知することが必須となっています。
派遣社員にも無期転換ルールは適用されますが、直接雇用(契約社員など)とは考え方が異なる部分があります。企業担当者がまず認識しておくべきは、「誰が契約の主体となるか」という点です。
無期転換の申し込み先は、あくまで雇用主である「派遣会社(派遣元)」であり、受け入れ先である「派遣先企業」ではありません。
たとえ貴社で5年以上継続して働いている派遣社員であっても、そのスタッフが無期転換を申し出る相手は派遣会社です。したがって、貴社がそのスタッフと直接、期間の定めのない雇用契約を結ぶ義務が生じるわけではありません。無期転換したスタッフは「有期雇用の派遣社員」から「無期雇用の派遣社員(無期雇用派遣)」へとステータスが変わります。
派遣社員には、労働基準法に関連する「5年ルール」のほかに、派遣法による「3年ルール」が存在します。この2つは混同されやすいため、以下の表で違いを確認しておきましょう。
| 項目 | 3年ルール (派遣法) |
5年ルール (無期転換) |
| 対象 | 同一の組織(部署) | 同一の企業(派遣会社) |
| 制度の 内容 |
同じ部署で働けるのは 最長3年まで |
通算5年超で 無期契約の申込権が発生 |
| 目的 | 正社員への置き換え防止・ 直接雇用の促進 |
雇用の安定 (雇い止め不安の解消) |
ポイントは、「3年ルールは場所の制限」であり、「5年ルールは雇用の継続期間」であるという点です。
たとえば、派遣社員が貴社のA部署で3年働き、その後派遣先が変わったり貴社のB部署へ異動したりして、通算の雇用期間が同じ派遣会社で5年を超えた場合、そのスタッフには無期転換の権利が発生します。
派遣先企業にとって非常に重要なのが、スタッフが無期転換(無期雇用派遣化)すると、派遣法の「3年ルール」の対象外になるという点です。
通常、派遣社員を同じ部署で3年を超えて受け入れることはできませんが、そのスタッフが派遣会社との間で無期雇用契約を結んでいれば、期間制限を気にすることなく、長期的に同じ業務を任せることが可能になります。
つまり、5年ルールは派遣会社側の義務ではありますが、その結果として「優秀な派遣スタッフに、期間制限なくずっと自社で活躍してもらえる」という、派遣先企業にとっても大きなメリットを生む仕組みなのです。
派遣社員が無期転換することは、派遣先企業にとっては「優秀な戦力の安定確保」というポジティブな側面がある一方で、コスト面などの変化も伴います。
最大のメリットは、前回触れた通り「3年ルール(期間制限)」の対象外になることです。
通常、有期雇用の派遣社員は同じ部署で3年までしか働けませんが、無期雇用派遣になればその制限がなくなります。業務に精通し、自社の文化も理解している優秀な人材に、4年目以降も継続して活躍してもらうことが可能です。
3年ごとに人が入れ替わると、その都度発生していた「引き継ぎ」や「新人教育」の工数がなくなります。長期間在籍することで現場にノウハウが蓄積され、業務の質やスピードの向上が期待できます。
後任を探すための採用活動や、新しいスタッフが自社に馴染むかどうかの不安が解消されます。すでに信頼関係ができているスタッフをそのまま受け入れ続けられるのは、大きな安心材料です。
一方で、運用面やコスト面では以下のような変化に備える必要があります。
派遣会社側にとっては、スタッフを無期で雇用することで、待機期間の給与保障やキャリア形成支援などのコスト負担が増えます。そのため、無期転換を機に派遣料金(時給や月額単価)の改定を相談されるケースがあります。
有期雇用の場合は「契約期間満了」という区切りがありますが、無期雇用のスタッフは期間の定めがありません。もちろん派遣契約自体に期限はありますが、長年貢献してくれている無期雇用スタッフの契約を終了させる(リプレイスする)判断は、心理的にも運用的にも、有期雇用時より慎重な対応が求められます。
無期雇用派遣になると、正社員に近い役割を期待する場面も増えるかもしれません。その際、自社の正社員とのバランスを考慮し、派遣会社と連携して適切な待遇(教育訓練や福利厚生施設の利用など)を検討する必要があります。
「3年ルールの期限が来てから考える」のでは遅すぎます。優秀な人材を逃さず、かつ適正なコストで活用し続けるための実務的なステップを見ていきましょう。
まず最初に行うべきは、自社で稼働している派遣スタッフが「今、通算何年目なのか」を正確に把握することです。
5年ルールのカウントは派遣会社側で行っていますが、派遣先としても「いつ無期転換の権利が発生するのか」を事前に派遣会社へ確認しておきましょう。特に、3年ルールの満了(抵職日)が近いスタッフについては、その後の更新意向があるのか、無期転換への切り替えを派遣会社が打診しているのかを密にコミュニケーションしておくことが大切です。
スタッフが無期雇用派遣に切り替わると、派遣法の「3年制限」がなくなります。これは、そのスタッフを4年目以降も同じ業務に配置し続けられることを意味します。
ここで検討すべきは、「そのスタッフにどのような役割を期待するか」です。単なる「期限の延長」として捉えるのではなく、長期在籍を前提としたより責任のある業務の切り出しや、現場のリーダー候補としての育成など、「長期活用を前提としたオペレーション」へシフトするためのプランを立てましょう。
無期転換が決定した場合、多くの場合で派遣会社から「契約内容の変更」や「派遣料金の改定」についての相談が入ります。
無期雇用化に伴い、派遣会社側の労務コスト(休業補償のリスクやキャリアアップ支援など)が増えるため、月額単価や時給が上がるケースが一般的です。企業側としては、「3年ごとに人を入れ替える採用・教育コスト」と「料金改定によるコスト増」を天秤にかけ、納得感のある着地点を見つける必要があります。この際、無期雇用になることで派遣法上の各種通知がどう変わるのかも、改めて確認しておくと安心です。
無期転換ルールは労働者の権利を保護するための法律です。これを「回避」しようとする動きは、法律上「無効」と判断されるだけでなく、企業にとって大きなダメージになる可能性があります。
最もやってはいけないのが、通算5年が近づいたタイミングで、無期転換の申し込みを阻止する目的で契約を終了させること(雇い止め)です。
「更新は最長4年11ヶ月まで」といった上限を、契約の途中で一方的に設けたり、権利発生直前に理由なく契約を打ち切ったりする行為は、労働契約法第19条により「無効」とされる可能性が極めて高いです。裁判になれば、雇い止めが認められず、結果として無期雇用を継続せざるを得なくなるだけでなく、多額の賠償金が発生するリスクもあります。
契約と契約の間に一定の空白期間(6ヶ月など)を置くことで、それまでのカウントをリセットする「クーリング」という仕組み自体は法律で認められています。
しかし、「最初からリセット目的で、形式的に空白期間を作る」ことは、法の脱法行為とみなされます。例えば、6ヶ月休ませた後に再雇用することをあらかじめ約束して一旦解約するような運用は、実態として雇用が継続していると判断され、リセットが認められないケースが多々あります。
派遣先企業(貴社)が、派遣会社に対して「5年経つと面倒だから、別のスタッフに入れ替えてほしい」と圧力をかけることも厳禁です。
直接の雇用主は派遣会社ですが、派遣先からの不当な指示が原因で派遣会社がスタッフを解雇・雇い止めした場合、派遣先企業も共同不法行為などの責任を問われる可能性があります。また、労働局の調査が入った際に「無期転換逃れを助長している」とみなされれば、社名公表などの社会的リスクにも繋がります。
無期雇用に転換する際、「期間を無期にする代わりに、時給を下げる」「退職金をなしにする」といった、有期雇用の時よりも不利な条件を一方的に突きつけることもトラブルの元です。
職務内容が変わらないのであれば、労働条件を維持するのが基本です。合理的な理由なく処遇を下げることは「無期転換権の行使を妨害している」と判断されるリスクがあります。
人材派遣会社に依頼をする際には、自社のニーズや課題に合わせて選ぶ必要があります。「会社に定着してくれる優秀な人材」が欲しい場合は、地域に根ざした手厚いフォローがあり、地元で働きたい人材を派遣会社で育成をしている地域密着型の人材派遣会社がおすすめ。
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(※1)参照元:株式会社エヌエフエー公式HP(https://www.nfa-g.com/new-model.html)
(※2)参照元:株式会社スタッフサービスグループ公式HP(https://www.staffservice.co.jp/client/)