派遣社員の管理方法

派遣社員を受け入れる企業には、労働環境や勤務状況を適切に管理する義務があります。これらの責任を果たすためには、具体的な管理方法を理解し、適切に実行することが不可欠です。

派遣先企業が行う管理

派遣社員を受け入れる企業は、勤怠や安全、業務指導など多岐にわたる管理業務を遂行する必要があります。

勤怠管理

派遣社員の勤怠管理は、企業の重要な責任です。出勤・欠勤状況を正確に把握することで、派遣料金が適切に計算されるとともに、派遣社員の健康管理も確保されます。

勤怠管理は、タイムカードや勤怠管理システムを利用し、開始時間、休憩時間、終了時間、残業時間を記録することで行われます。また、時間外労働の管理は派遣会社と締結された36協定の範囲内で行われるべきです。もし予期せぬ休日出勤が必要になった場合には、事前に派遣会社に相談し、承諾を得ることが重要です。有給休暇の取得についても、派遣先企業は業務量の調整を行い、派遣社員が休暇を取得しやすい環境を整える必要があります。

さらに、勤怠情報は月に1回以上、派遣会社へ報告する義務があり、問い合わせがあった場合には速やかに対応しなければなりません。

業務指導

派遣先企業には、派遣社員に対して業務指導を行う指揮命令者を指定する義務があります。指揮命令者は、派遣社員が契約で定められた業務のみを遂行するよう監督しなければなりません。指揮命令者が業務内容を適切に指示することで、派遣社員がスムーズに業務を開始し、効率的に業務を遂行することが可能となります。

また、派遣社員の業務指導を円滑に行うために、マニュアルの整備や業務開始後の研修を実施することも重要です。これにより、派遣社員が社内ルールや業務手順に戸惑うことなく、即戦力として活躍できる環境を提供できます。派遣社員が契約外の業務を行わないよう、所属部門や関連部門に対しても指揮命令者の存在を周知徹底することが求められます。

安全管理や健康管理

派遣社員が安心して業務に取り組める環境を整えることは、派遣先企業の重要な責務です。作業スペースの確保、適切な空調や照明の整備、そして快適な休憩時間の提供は、自社従業員と同等の配慮が求められます。

また、福利厚生施設の利用についても、派遣社員が自社従業員と同様に利用できるようにすることが必要です。災害時の避難方法や緊急連絡手順についても、事前に派遣社員に周知しておくことが重要です。さらに、派遣社員の健康管理においては、派遣会社が実施する健康診断とは別に、日常の労働環境における健康リスクを低減するための配慮が求められます。これには、適切な休憩時間の確保や、健康に有害な物質の取り扱いを避けることが含まれます。

ハラスメントや苦情の対応

派遣先企業には、派遣社員に対するハラスメント防止の責任があります。これは、自社従業員と同様に、派遣社員に対してもセクシュアルハラスメント、妊娠・出産に関連するハラスメント、パワーハラスメントなどの防止を図る義務があるということです。

派遣先企業は、ハラスメントの防止策を講じ、苦情処理体制を整えるとともに、派遣社員に対してその存在を周知する必要があります。実際に苦情が寄せられた場合には、迅速に対応し、問題を解決するだけでなく、派遣会社にも報告することが求められます。

また、苦情を申し出た派遣社員に対して、不利な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。派遣社員が安心して働ける環境を提供するためには、苦情やハラスメントに対する対応を迅速かつ適切に行いましょう。

契約・抵触日の管理

派遣契約には期間制限があり、その管理は派遣先企業の重要な責務です。同一事業所で派遣社員を受け入れられる期間は原則として3年が上限であり、これを超える場合には労働組合などからの意見聴取が必要です。

また、個別に派遣社員が同一の組織で働くことができる期間も、原則3年とされています。この期間を超える場合には、後任の派遣社員を手配するか、派遣会社との間で無期雇用の確認が必要となります。契約期間が満了に近づいた際には、後任の派遣社員の手配や契約の更新手続きなど、計画的な対応を行うことが求められます。これにより派遣社員が適切なタイミングで配置され、業務が円滑に継続されるようにすることが可能になります。

派遣先管理台帳の作成も必要

派遣先企業は、派遣社員の就業状況や管理項目を記録するための派遣先管理台帳を作成し、適切に管理する義務があります。

派遣先管理台帳の概要

派遣先管理台帳は、派遣社員の労働状況や就業実態を正確に把握するために作成されるもので、派遣先企業における管理の中核を成す重要な台帳です。この台帳には、派遣社員が従事した業務内容や勤務日、勤務時間、苦情の内容などが記録されます。

台帳の管理は紙媒体でも電子媒体でも構いませんが、派遣社員ごとに作成され、契約終了後3年間保存される必要があります。また、派遣会社に対して月1回以上台帳の内容を通知することが義務付けられているので、派遣会社からの開示請求があった場合には、速やかに対応しましょう。

記載事項

派遣先管理台帳に記載すべき事項には、派遣社員の氏名、就業日、労働時間、従事した業務内容、そして派遣社員から申し出があった苦情の内容などがあります。これらの情報は月1回以上、派遣会社に報告する必要があります。台帳の管理は、紙またはWebシステムを使用しても構いませんが、記載内容を正確に記録し、適切に保管することが重要です。

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